
NHKとの契約には地上契約と衛生契約の2種類が存在します。
契約内容は契約者が選択して決まるのではなく、住宅に設置した受信設備の違いによって決まります。
地上波だけを受信可能であれば地上契約となり、衛星放送も視聴できる場合には衛生契約とされます。
受信料は地上契約と衛生契約で違いがあります。
口座引き落としの場合に地上契約1か月分は1260円です。
1年分を支払うと13990円になります。
衛生契約1か月分は2230円で、1年分だと24770円です。
1年分を支払うと多少安くなります。
しかし、NHKとの契約は必ずしなければならないわけではないので、断り方も存在します。
目次
テレビがある場合とない場合でのNHK受信料の断り方
契約義務については放送法第64条第1項で定められており、受信設備を設置した場合には義務が発生します。
受信設備とはテレビのことなので、テレビを設置しなければ契約義務はありません。
テレビがない場合の断り方は簡単です。
テレビがないので契約しませんと断るだけで済みます。
放送法には罰則規定がないので、NHKと契約しなくても何らかのペナルティが発生する心配はありません。
NHKの訪問員が受信料契約を迫った場合でも、テレビがなければ断ることができます。
一方テレビがある場合には契約義務が発生するので注意が必要です。
実際にテレビを所有しながら契約を断った人に対して裁判が起こされています。
あえて裁判所で争うことを望む場合以外は素直に契約する方が合理的です。
受信料契約を断るために最も効果的な方法としては、テレビを設置しないことが挙げられます。
受信設備がないので、そもそも契約義務が発生しません。
ワンセグ付きの携帯電話やテレビ付きカーナビを持っている時のNHK受信料の断り方
ワンセグ付きの携帯電話や車のカーナビなどでも番組を視聴可能なので、契約を求められる事例もあります。
携帯電話などテレビ番組を受信可能な機器を一切所有しないことが、受信料契約の断り方として有効です。
放送法第64条第1項では受信設備の設置者に契約義務が発生しますが、放送の受信を目的としない受信設備の場合には契約義務が発生しないと規定されています。
ワンセグ付きの携帯電話やカーナビは放送の受信を目的としない受信設備として主張することも可能です。
しかしNHKは受信を目的としない設備と認めていないので、これらの機器を設置すると裁判に発展する可能性があります。
同局の番組を見ていない、または同局の放送が映らないテレビを使用しているという主張もできません。
自宅にテレビを設置せず携帯電話にワンセグ機能がない、車にカーナビも付いていないような場合には受信料契約の義務が発生しないので拒否できます。
同局の訪問員がテレビがない、携帯電話にワンセグ機能がないなどの事実を強制的に確認する権限はありません。
そのような申し出があった場合でも当然に拒否できます。
確認を拒否したにも関わらず退去しない場合には不退去罪に該当するので、警察に通報して対処します。
NHKの訪問員と直接会わないようにする
自宅にテレビを設置した場合には放送法によって契約義務が発生しますが、契約の締結には当事者双方の同意が必要です。
契約の断り方として、訪問員と直接会わないようにすることも考えられます。
そもそもテレビを設置していない場合でも、訪問員がしつこく確認を求めたり居座るなどのトラブルが発生する可能性も存在します。
トラブルを未然に回避するには、相談員と直接会わないようにするのが合理的です。
カメラ付きのインターフォンを利用すれば、相手がどのような人物かを確認できます。
自宅を訪問した全ての人に対応する義務はないので、対応しなくても問題となることはありません。
新しく大学生や社会人になった人の場合には、引越しをして様々な手続きについてよく分からないうちに訪問員が訪れ契約してしまうことがあります。
一旦契約してしまうと解約しない限り受信料を支払い続けることになります。
契約を締結したのに払わないということはできません。
支払いを遅滞し続けた場合には裁判になる可能性も存在します。
支払っているNHK受信料を解約するにはテレビを廃棄すればいい
クレジットカード契約をして支払わない場合には、クレジットカード会社に対する未払いとなります。
クレジットカードの支払が遅滞すると、信用情報機関に登録され、ローンなどの金融取引ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
大学生や単身赴任で1人暮らしをしている場合には、家族が契約していれば料金を半額にできます。
家族割引では同一生計の場合に複数の住宅で受信契約をしていれば、片方の料金を半額にすることが可能となります。
大学生や単身赴任の場合だけでなく、高齢の祖父母の面倒を見ている場合などにも家族割引を利用できます。
NHKとの受信契約の義務は、テレビがあることで発生します。
テレビを廃棄・譲渡すれば契約義務がなくなるので解約できます。
受信契約解約書を提出する場合にはリサイクル票の添付や、譲渡した相手の連絡先の確認が求められる場合があります。
リサイクル票の添付などを行う法的な義務はありませんが、スムーズに解約を行うには必要書類を揃えておくことが重要です。